重要事項説明書〔業務内容〕
依頼者と締結する業務委任契約の内容及びその履行に関する事項について、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」という。)の規定に基づき、あらかじめ次の通り説明します。この内容は重要ですので、十分ご理解されるようお願い申し上げます。
1.弊社情報/主たる事務所の商号又は名称・所在地・連絡先・代表者
株式会社オブザーバー 人探し.net
(会社)〒169-0073東京都新宿区百人町1丁目23番17号 大久保南口共同ビル4階
(自宅)〒111-0041東京都台東区元浅草2丁目11番6号 稲荷町タワー1303号室
電話:03-5812-9939 FAX:03-5812-6543
代表者:戸塚 敦士
2.業法第四条第三項の書面に記載されている事項
元となる探偵業届出番号:第30070036号及び第30070037号(現在30190011)
初回提出年月日:2007年6月1日
商号、名称又は氏名(代表者の氏名):同上
営業所の名称:同上
営業所の所在地:同上
営業所の種別:探偵、興信業務
広告又は宣伝をする場合に使用する名称:同上
3.法令遵守と個人情報の取り扱いについて
1)弊社では、当該業務を行うに当たり、業法により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意すると共に、依頼者が、明らかに違法な方法による調査を行うよう依頼してきた場合は、これに基づく契約は、公序良俗に反する無効な契約となります。
2)弊社では、当該業務を行うに当たり、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守します。また、次の通り個人情報保護法方針を定め、より一層の個人情報の保護に取り組んでいます。
a.個人情報の取り扱いにあたってはその利用目的を明確にし、利用目的の達成に必要な範囲内において適法かつ適正な方法で取り扱います。
b.依頼者から提供していただいた個人情報は、法令に基づく正当な要求を除き、原則として依頼者の同意なしに第三者に提供することはいたしません。
c.依頼者から、依頼者ご自身の情報に対する開示・訂正等を求められた場合は、合法的かつ合理的な範囲で対応します。
3)前項の方針に基づき、依頼者から提供していただいた個人情報及び業務の過程で入手した個人情報は、次の目的で利用します。
a.相談及び委託を受けた各種の調査業務を行うため。
b.依頼者に、委託を受けた調査の結果を報告するため。
c.依頼事案に関する相談及び各種サービスを行うため。
d.士業関係者と連携した請求業務を行うため。
e.依頼者に個別に了承いただいた目的に利用するため。
4.守秘義務
1)弊社の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと、及び弊社の業務に従事する者でなくなった後においても同様といたします。
2)当該業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するための必要な措置として、次に掲げる事項を講じます。
a.依頼者に報告したことにより利用目的を達成した場合は、速やかに対象者の個人情報を破棄すること。
b.裁判証拠資料として必要であり、報告書の再発行が考えられる場合や報告書内容等が対象者に把握される可能性がある場合、その他(依頼者の都合等を考慮したもの等)の場合は、契約書第八条において保存期間を定めるものとし、以降期間を経過したものについては、シュレッダー等を用いて確実に破棄すること。
5.提供することができる業務の内容
弊社では、次に掲げる業務を登記上の目的とし、事案に応じて業法上の探偵業務に該当する業務を行うことができます。
1)信用調査業務
2)新聞及び出版物の発行並びに販売
3)各種情報の収集、分析、加工及び提供
4)経済、産業、金融等に関する調査研究の受託及びコンサルティング
5)企業の合併、提携及び産業技術取引に関する調査研究の受託、仲介斡旋及びコンサルティング
6)企業の経営及びマーケティングに関するコンサルティング
7)情報処理サービス業
8)警備業並びに防犯機器の設置及び販売
9)盗聴機器設置の有無の調査及びその除去業務
10)講演会、セミナー等の企画、運営並びに講演会、セミナー等への講師の派遣業務
11)電気通信事業法に基づく電気通信事業
12)デジタルコンテンツの企画、制作及び販売並びに貸与
13)不動産の売買、賃貸及びその仲介並びに管理
14)損害保険の代理業並びに生命保険の募集に関する業務
15)集金の代行業務並びに各種債権の売買及び仲介
16)前各号に附帯する一切の業務
探偵業務における内容:
・収集できる情報:企業及び個人の信用情報、マーケティング情報、各種証明書等の情報、特定人の所在又は行動についての情報、証拠物品(ビデオ、写真等)
・実施できる調査方法:面接による取材、尾行、聞込み、張込み、カメラ等による撮影、文献資料等の検索と照会
・従事できる人数:調査員1〜5名の専従(事案により選定する)
・調査を実施できる地域の範囲:原則として事案に係る地域の範囲のすべてであり、対象者の行動については全部地域
・依頼に係る調査に通常見込まれる時間:依頼者と詳細な打ち合わせを行い、その内容は契約書へ記載する(口頭での説明を含む)
・報告方法等:原則として調査報告書面を作成するが、依頼者との協議により、口頭(電話報告を含む)通信等(郵送・メール・LINE・FAX等)の代替えも可能
6.探偵業務の委託に関する事項
依頼に係る探偵業務を弊社の外部へ委託する必要がある場合、その業務が実施される地域などに関わりなく、その業務の全部または一部について、次に掲げる事業者へ再委託することができるものとします。この場合、弊社は、当該第三者による業務遂行についての監督責任を負うものとします。また、このさいは依頼者の氏名・住所・職業等の個人情報は、再委託先事業者へは原則として通知いたしません。但し、通知しないことにより調査業務に支障を来す場合又は、知られてしまうことが業務上やむを得ない場合は、事前に依頼者の承諾を得ることとします。また、業務の過程においてカメラ・ビデオ等で撮影された証拠写真の現像(パソコンによる画像の編集作業を含む)に関しては、すべて弊社内にて実施するものとし、第三者へは提供いたしません。
・探偵業務再委託先事業者一覧
原則として委託はしない。但し、特段の事情により委託が必要となった場合は、委託する探偵業者の基礎的事項(商号、名称又は、氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名等)を依頼者へ事前に通知し、承諾を得ます。弊社の委託先については原則として、社団法人探偵協会加盟員もしくは、NPO法人東京都探偵業協会会員に限ることとします。
7.金銭費用等の種類と意義及び支払時期
1)弊社の提供する業務サービスの対価として、依頼者が支払わなければならない金銭費用等の種類と意義については、次の通りとします。
・顧問料(コンサルタント料):契約によって継続的に行う、経営上必要とされる情報(与信・人事・マーケティング・財務・営業・危機管理・情報漏洩問題等)の収集、分析、評価、診断、提供、助言及び経営全般に関する一定の調査業務(探偵業務を含む)の対価。
・調査員の日当(人件費):調査員が、調査業務のために事務所所在地を離れ、面接・取材等による実地及び探偵業務その他移動によって調査業務に要した拘束(調査現場の事前の下見調査を含む)の対価。
・報酬金:目的の達成において、結果の成功の程度に応じて依頼者が支払うべき業務の対価。
・書面による報告料:依頼者に対して行う書面による報告又は意見の表明の対価。
・情報調査料:各種情報の調査、検索及び証明書等の取得にかかる手数料。
・車両機材等使用料:業務を行うさいに必要となる車両、バイク、自転車並びにカメラ、ビデオ等の撮影機器、情報収集装置等の使用料。
・経費実費等:上記とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、旅費交通費、 宿泊料、入店料、施設等の入館料その他調査目的の達成に要する内容のもの。
・追加となる料金:業務を行う過程で、調査進捗状況により調査の延長を必要とする場合及び業務契約書第三条に定めた調査の内容等を超えた調査を行う必要が生じ、その内容には相当の合理性が認められ、かつ緊急性を必要とする場合には、弊社は、依頼者の承諾を得た上で、追加となる料金として別途に算出する金額。
・着手金:業務受任のさいに、調査結果の如何にかかわらず依頼者が支払うべき委任事務処理の対価。原則として、調査料金の総合計金額の50%相当を目安として、ご入金の確認が取れ次第、業務の着手に入る。
・残金:調査終了時点で総精算された金額(追加となる料金や経費実費等を加算したものを含む)から、すでに支払いの終えた金額(着手金等)を差し引いた金額。
・支払総額の最大と上限:料金の支払総額の上限を予め適正妥当な範囲内で設定することができ、この定めを超える場合は、新たに契約を必要とする金額。
2)前項の支払時期については、着手金は、原則として契約締結時に、残金は、弊社が依頼者に報告書を提出するときに、その他の費用は、契約書に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者と弊社の協議により適正妥当な時期を定めることとします。
3)依頼者が料金を支払わないときは、弊社は依頼者に対する金銭債務と相殺し又は調査事案等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。但し、この場合には、弊社は速やかに依頼者にその旨を通知するものとします。
8.契約の解除に関する事項
1)調査進捗状況の中で、依頼者における対象者の個人情報の利用目的が次に掲げる事項に該当した場合は契約の解除となり、直ちに業務を中止します。また、この場合の料金等は、全額お支払いしていただくと共に、損害賠償等の法的措置を取る場合又は最寄りの警察所へ通報する場合もございますので、予めご了承下さい。
a.人権差別・社会的差別等の原因である場合。
b.ストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法第81号)第2条「つきまとい等」、その他違法である場合。
c.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査、その他不当である場合。
d.業法第七条に規定する書面(調査利用目的確認書)の内容について虚偽や不正等が発覚した場合。
e.犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法行為(民事刑事を問わない)目的及び反社会的勢力と判明した場合。
f.上記a〜eの確定的な認識の場合の他、そのような可能性があることを弊社が認識したとき。
2)契約締結後に依頼者からの契約の解除又は中止の要請があった場合は、次の通りとします。
a.調査の着手前である場合は、解約手数料として、調査料金の合計金額の20%を申し受けます。
b.調査の着手後である場合は、実稼働部分(諸経費実費等含む)については100%、未稼働部分については、調査料金の合計金額の50%を申し受けます。
c.依頼者の事情で調査着手指示がないまま3ヶ月間を経過した場合、当該調査を終了したものとみなします。
d.調査の企画(調査会議による調査員の確保・日程の調整等)、事前の予備調査、下見調査、調査行為としての待機等は、すべて調査の着手後とみなします。
3)本調査実施中に、以下の事由により以後の調査を中止又は終了する場合の料金は、次の通りとします。但し、いずれの場合においても、弊社は依頼者に対して、そのさいの状況や判断理由を正しく説明する義務を負い、依頼者の承諾を得なければならないものとします。
a.調査を中止又は終了する事由がもっぱら弊社に責任がある場合は、弊社は、該当日の調査料金(経費実費等含む)は一切申し受けないこととします。但し、弊社が調査業務の重要な部分の処理を終了しているときは、弊社は、依頼者と協議の上、受領済みの金額の返還はしないことができることとします。
b.調査を中止又は終了する事由がもっぱら不可抗力の場合は、該当日の調査開始時刻から調査終了時刻(経費実費等含む)まで精算したものを依頼者との協議により原則全額申し受けます。
c.調査を中止又は終了する事由が弊社のみによる重大な過失及び責任(対象者に調査員の存在を知られた、又は調査していることを対象者に悟られた等)があった場合は、弊社は、受領した金額の全額を依頼者に返還するものとします。
4)所在調査などの人の捜索に関しては、調査期間中の調査活動に関係なく、対象者の所在が判明した場合は調査終了とみなし、日数の如何を問わず、受領した料金の返還はできません。(個別契約の規定により成功報酬も発生致します)
<調査を中止又は終了する参考事例>
a.対象者を特定するさい、特徴や外見が対象者と酷似している第三者を対象者本人であると誤認し、そのまま調査を続行した場合。
b.対象者又は第二対象者(対象者の接触人物等)の警戒度が高く、調査員が容易に近づけないため、状況判断により、わざと対象者を見送った場合。(最終的な調査の成功及び目的達成のため)
c.失尾した場合で、原因が交通情勢又は地理的状況や対象者の違反運転などによる場合。(不可抗力による)
d.対象者がタクシーに乗車したため、調査員もタクシーにて追跡を行なおうとしたさい、後続のタクシーがつかまらなかったとき、及び交通事情により第三者に追跡を妨害されてしまった等。(エレベーターでの移動のさいについても同種の事例あり)
e.張り込み中において、地域住人による通報により駆けつけた警察官と調査員が折衝する。また、それにより騒ぎが大きくなり現場の調査環境が壊れる、又は地域の反社会的勢力(暴力団構成員やその関係者等)の脅しなどによる妨害を受け、調査継続が事実上困難に陥ってしまったとき。
f.調査開始時刻に、その場所に対象者はすでにいなかったとき。
g.予見しがたい事象が発生した場合。(対象者の死亡など)
h.公益上あるいは天変地異等やむを得ない事情による場合。
9.探偵業務に関し作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
1)依頼に係る調査に関して作成され、取得した資料(調査報告書及びその原稿、調査の過程で作成されたメモ、各種証明書類、証拠写真、ビデオテープ、録音テープ等(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって は認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、 依頼者に報告したことにより利用目的を達成したものについては、複製することなく、速やかに対象者の個人情報を破棄することとします。但し、契約書第八条において保存期間を定めたものについて、以降期間を経過したものについては確実に破棄することとします。
2)依頼に係る「業務委託契約書」「重要事項説明書」「調査利用目的確認書」 の3書面につきましては、契約終了後、弊社にて5年間厳重に保管され、以降期間を経過したものについては、シュレッダー等を用いて確実に破棄することとします。
10.料金価格表(税込)
◼︎種別:コンサルタント契約(顧問契約)
・料金:会社の規模や売上高その他資本金の額や従業員数等を総合勘案した上で、月額1万〜100万円程度の範囲内で、依頼者と協議により契約時に決定。
・内訳:主に法人様向けの年間契約(個人事業者 様は要相談)。基本業務として、経営や商取引の全般にわたる信用情報の収集と提供(探偵業務を含む)です。企業防衛・経営戦略・与信管理・人材登用・危機管理等に関する情報の収集と分析・提供及びコンサルティングなど。社外リサーチ部門として包括的な経営サポートを実施いたします。※一定量を超える業務が必要な場合は、別途費用が発生する場合あり。
◼︎種別:行動調査(浮気調査など)
・料金:調査員の日当として1名1時間につき10,000円~15,000円で算定します。(時間帯による) 例)48,000円/4h/1名、96,000円/4h/2名
・内訳:原則として「最低4時間以内から、調査員2名1組」より受け付けます。延長や人員追加の場合も同じ。深夜23時~翌6時までは1名1時間15,000円となります。早朝休日等による割増料金は個別協議とします。
◼︎種別:所在調査(人の捜索など)
・料金:着手金+報酬金1万〜100万円程度の範囲内で、依頼者と協議により契約時に決定。
・内訳:初期捜索期間として、原則、基本15日間とし、これ以降(延長等)は別途料金となります。報酬金は、お手持ちの事前情報の質・内容・信憑性等を総合勘案した上で、捜索難易度等を考慮し、依頼者と協議により契約時に決定します。
◼︎種別:信用調査
・料金:会社・団体など企業信用調査6万円〜。個人の信用調査3万円〜。
・内訳:取引先の信用度や現状把握、債権回収リスクの判断をするために対象となる個人や企業に関しての信用調査です。
◼︎種別:資産調査
・料金:3万円〜。
・内訳:隠された資産又は債権債務等の信用問題や資本投下等に係わる取引審査のために対象となる個人や企業に関しての調査です。
◼︎種別:車両機材等使用料
・料金:車両1万円/24h以内 バイク1万円/24h以内 自転車1万円/24h以内
・内訳:張込み追跡用の車両です。都内に関しては、ガソリン代、高速料金は込み。その他の機材につきましては、随時ご相談ください。
◼︎種別:書面による報告料
・無料(基本料金に含む) 特別装丁及び2冊目の報告書3万円。
・内訳:複数の調査分を一回にまとめても一報告とし、同額となります。依頼者の事情により別途申し出があった場合又は事案内容によっては、この料金表にかかわらず個別に別途見積もりを行う場合もあります。また、調査の内容によっては、特急料金や危険手当などをご請求する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
調査委任契約書〔契約事項〕
1.本契約は委任者が受任者より重要事項の説明がなされた後、本契約書に署名若しくは捺印又は、調査申し込みメール送信フォームのチェックボックスに同意点を入れた時点を以って締結したものと致します。
2.本契約の締結と同時に「探偵業の業務の適正化に関する法律」に拠って規定される重要事項説明を受けたことを確認するために、重要事項説明書に署名・捺印して提出して頂きます。
3.本契約書並びに重要事項説明書その他関連書面は、複写を以って委任者と受任者双方にて保管できるものとします。但し、申込者の意向でその一通を手元に保管出ない理由が有る場合、非対面による契約をご希望の場合には調査完了までの間、当方にてメール内容をお預かりする事が有ります。又 、申込者の事情による契約の場合にその一通が申込者に郵送出来ない事情がある場合も同様とします。
4.契約締結後に委任者から契約の解除(着手前・着手後)の申し出があった場合又は、調査中止の要請があった場合は、調査料金の総額(調査料及び調査実費等の総合計金額)に対する解約手数料として、表面記載の違約金を申し受けます。但し、委任者の事情で 、調査着手指示がないまま 3ヶ月を経過した場合は、調査を終了したものと看倣し、料金の返還は出来ません。尚、調査方法等に係る企画会議(調査員の確保及び日程の調整、調査機器・車両の準備等)、事前の現地確認等の予備調査並びに、調査行為としての待機等を実施した場合はすべて「着手後扱い」とさせて頂きます。
5.契約締結後に、当社の事情や調査の推移状況等により以後の調査を中止する場合
①着手前及び中止事由が当社側の事情による場合は、料金の全額を返還します。
②中止事由が公益上或いは天変地異等、止むを得ない事情による場合は、中止までの料金を当社規定により精算し残金を返還致します。
③行動確認調査において調査の推移状況(交通情勢・地理的状況等)、対象者の警戒・違反運転により、やむを得ず中止した場合は 、調査員配置時刻を起算
時として次の通りと致します。《基本調査料金+(時間単価 × 稼働時間)+調査経費》
④所在調査において、調査期間中の調査活動に関係なく被調査人の所在が判明した場合は、速やかに連絡をして頂き、またそれに伴い調査終了とみなされ、調査着手金の返金は無いことに御同意頂き、調査委任契約書にある特記事項に従い残金の精算をお願いいたします。
6.契約の解除に関する事項
(1)業務遂行中、お客様が調査対象者の個人情報の利用目的(調査申込目的)が以下に掲げる事に該当した場合は、契約の解除とさせて頂ます。又、この場合、調査料金は全額お支払して頂くと共に、損害賠償請求等の法的措罹を講じる場合もございますのでご了承下さい。
①調査の結果を、犯罪目的及び社会的差別に利用する事が判明した場合。
②ストーカー行為等の規制に関する法律第 2 条の「つきまとい等」目的、その他違法行為に利用することが判明した場合。
③配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項の被害者の所在を調査する目的その他違法である場合。
④盗聴・盗撮行為目的、その他違法である場合。
⑤お客様が反社会的勢力の構成員と判明した場合。
⑥その他公序良俗に反し各種法令に抵触する可能来性がある場合。
(2)委任者から契約の解除又は中止の要請があった場合は調査委任契約書に記載されている解約手数料を申し受けます。また、調査管手指示がないまま 3ヶ月間を経過した場合、調査を終了したものと看倣し、料金の返還は致しません。
(3)当社の事情や業務の推移状況等により、以後の業務を中止する場合は下記の通りとします。
①着手前及び中止事由が当社側の事情による場合は料金の全額を返還致します。
②中止事由が公益上或いは天変地異等、止むを得ない事情による場合、中止までの料金を当社規定により精算し残金を返還致します。
③行動確認調査において、調査の推移状況(交通情勢・地理的状況等)、対象者の警戒 ・違反運転により、やむを得ず中止した場合の調査料金は、調査員配置時刻を起算時として次の通りとします。《基本調査料金+(時間価単 × 稼働時間)+調査経費》
④所在調査(家出人捜査を含む)に関しては、調査期間中の調査活動に関係なく被調査人の所在が判明した場合は、調査終了とみなし、調査着手金の返金は無いことに御同意頂き、調査委任契約書にある特記事項に従い精算をお願いいたします。
7.依頼事項及び調査等により知り得た事実関係については、個人情報保護法等を遵守致しますが、委任者におかれましても絶対に口外等はせず秘密を厳守して下さい。
8.委任者から提出された資料及び情報の過誤が原因で調査目的と異なった結果が生じた場合及び、委任者が当該調査実施に於いて知り得だ情報の利用に因る波及効果については、当社は一切その責任を負いません。
9.本契約に関して法律上の問題が生じた場合、 受任者事務所所在地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所と項することに合意します。